用語集(ら行)

■リスケジュール

借 入金の返済スケジュールを変更すること。元本部分の返済を猶予してもらい、金利のみの支払いに変更することが多い。元本返済を猶予いただくことで、資金 流出を防ぎ、キャッシュフローを安定させる効果がある。猶予期間中に内部改善等利益が出る体質に改善できるかが肝。中小企業金融円滑化法の施行を受け、金 融機関は要望に対して比較的柔軟に対応してくれる。

 

■リファイナンス

債務の借り換え。金利負担の重い債務や返済期間の短い債務をより条件の良いものに切り替える。

 

■劣後株

配当や残余財産の分配に制限のある種類株式のこと。後配(こうはい)株ともいう。優先株と反対の意。

 

■レバレッジ

Leverage(レバレッジ)。leverの意味は「てこ」。

借入等他人資本(←これが「てこ」)を使って利益を高めること。

 

■連帯保証

債務者に連帯して保証すること。

通常の保証と違い、連帯保証人には催告および検索の抗弁権がない。

つまり、債権者は連帯保証人に直接に請求できる。

簡単に言えば、「まずは借りたヤツに言えよ」とは言えないということ。

法人での借入の場合、代表者が連帯保証をしている(要求される)場合がほとんど。

 

民法454条:保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

 

民法452条:債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない

 

民法453条:債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない