用語集(は行)

■破産

破産手続とは、債権者その他の利害関係人の利害および債務者と債権者との権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする法的手続のこと。

 

■バランスシート

Balance Sheet(バランス・シート)。貸借対照表のこと。

 

■普通決議

普通決議は、会社法上の別段の定めがある場合を除いたすべての決議に当てはまります。決議の要件は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数」と規定されています。

 

■プレパッケージ型民事再生

民 事再生計画中は資金調達が困難になることが多いため、手続き申し立て前にスポンサーを発掘し、スポンサーの資金的支援を背景に再生計画の信憑性を高め、 債権者の承認を得やすくする。手続き申し立て前からそのような仕組みを整えるためプレパッケージと呼ばれる。再生計画承認後再生を実行するにあたっても、 信用補完されるため、取引先との関係も維持できる可能性が高まり、結果、再建のスピードを早める効果がある。

 

■プロラタ

按分の意。英語でProratableというため、略してプロラタと呼ばれる。

 

■プロラタ方式

債権者が複数いる場合に、各債権者の有する債権額に応じて計算した金額をそれぞれ返済すること。

 

例:月でトータル100万円をプロラタ方式で返済する場合

 

・債権者3名でそれぞれ5000万円、3000万円、2000万円の債権を有するとすると、債権総額1億円なのでその割合は各々50%、30%、20%となる。

・月返済額100万円を上記割合で按分するとそれぞれ50万円、30万円、20万円を返済することとなる。

 

■フリーキャッシュフロー

FCFの項参照。

 

■返済猶予法

中小企業金融円滑化法の俗称。

 

■法人格否認

会社の債務について個人は原則責任を負和ないのが原則(連帯保証をしていれば別)だが、この原則を貫くと正義・公平に反すると認められる場合、特定の事案について、その会社の背後にいる株主や別会社を会社と同一視することを法人格否認の法理といいます。

新 会社の設立が旧会社の債務逃れを目的としてなされた場合に法人格の濫用が認められ、新旧両会社に責任追及可能という判例があります。近時、債務逃れを目的 とした会社分割が認められないという最高裁判決がありましたので、会社分割による再生はますます注意して検討しなければなりませんね。

 

■法的整理

破産法、民事再生法、会社更生法などの法的手続きによる倒産手続きのこと。

再生型(民事再生や会社更生)と清算型(破産など)に大別される。