用語集(た行)

■貸借対照表

企業の一定時点における資産・負債・資本(純資産)の状態を表す財務諸表。

資産-負債=純資産。純資産がマイナスであれば債務超過。

 

■第二会社方式

経 営危機に瀕した企業の内部に、収益が見込める事業部門がある場合、その部分を切りだし、新会社として再スタートを図る方法。GOOD事業とBAD事業を 切り分け、いいところだけでも生き残らせる方策。事業の切り離し手法として、事業譲渡や会社分割が利用されることが多い。

 

■棚卸資産回転期間

売上高で棚卸資産(商品・製品、半製品・仕掛品、原材料・貯蔵品等)を割ったもの。平均的な在庫期間をあらわす。

 

■為手(ためて)

為替手形の略称。

 

■中小企業金融円滑化法

平 成21年12月4日施行の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律。この法律により、金融機関は中小企業の借り手や住宅ロー ンの借り手の申込みに対し、できる限り条件変更等行うよう努めなければならない。条件変更を行う際に、経営改善計画等がなくとも、最長1年以内に計画等を 策定できる見込みがあれば、不良債権とはならない。平成23年3月末を以て終了する予定であったが、経済状況等から終了が1年延長され、震災等の影響から 平成24年3月末までまたさらに1年再延長された。

 

■中小企業再生支援協議会

「産業活力の再生及び産業活 動の革新に関する特別措置法(産活法)」に基づき、 47都道府県に設置されている、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」(経済産業省委託事業)。公正中立な第三者機関という立ち 位置。相談は無料だが、中長期的なアドバイスを専門家に求める場合や、実際の再生計画作り(2次対応)を依頼する場合は別途費用が必要。

 

■重畳的債務引受

「ちょ うじょうてきさいむひきうけ」と読む。債務引受とは、もともとの債務者(借り手)から、その債務(返済する責任)を引き受けることをいう。これに「重畳 的」と付く場合、もとの債務者からその債務は新債務者へ切り替わらず、負ったままとなる。そのため、もとの債務者と新たな債務者両方とも併存的に債務者と なる。免責的に債務を引受ける場合、債権者(貸し手)の同意が必要だが、重畳的な引受けの場合、同意は不要。第二会社方式による再生スキームの中でよく用 いられる。

 

■手形

手形(てがた)。有価証券のひとつ。

大きく分けて、為替手形と約束手形の2種類がある。

手形を発行する者を振出人といい、手形により支払いを受ける者を受取人という。

 

■手形貸付

金融機関等に約束手形を振出し、融資を受ける方法。

一般的に返済期間1年以内の短期資金の融資の際に用いられる。

金融機関は券面額から利息等を指し引いた金額を貸し付ける。

手形は不渡りを2回出すと倒産となるため、返済に対する心理的プレッシャーが強い。

金銭消費貸借契約の貸付債権であるとともに手形債権でもある。

 

■手形のジャンプ

手形のジャンプとは、手形の支払期日を延ばすことを意味する。

資金繰りが逼迫している等手形決済資金が用意できない場合に用いられる。

手形のジャンプ(支払期日の延長)は、手形の書き換え、支払期日の訂正により行われる。

 

■手形割引

約束手形(商業手形)を支払期日前に銀行や割引業者などに売却し、現金化すること。割引料(年4%~15%)と取立手数料を差し引いた金額を受け取ることになる。

手形割引は買戻し請求権が付いていることが多く、この場合、割引いた手形の振出人が倒産する等決済できない状況に陥った際には、代金の弁済を請求される。

 

■動産担保融資

売掛金や棚卸資産を担保として融資をする方法。

不動産等に担保余力がなく、融資が受けられない場合には有効だが、金利は高めなため、計画的に活用しなければならない。売掛債権に譲渡禁止特約が付いている場合は担保として扱われないことが多い。

 

■倒産防止共済

倒産防止共済とは中小企業基盤整備機構の運営する経営セーフティ共済のこと。略して倒産防(とうさんぼう)と呼ばれることもある。

取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられる共済サービスであり、特徴は以下のとおりとなっている。

 

【特徴】

・貸付

・無金利

・返済期間5年~7年

・貸付額 50万円~8000万円

(回収困難となった売掛金債権等の額と掛け金総額の10倍のいずれか少ない額)

・損金算入可

 

【貸付が受けられない場合】

・取引先事業者の倒産が加入後6か月未満に生じたもの

・請求が倒産日から6か月を経過した後になされたもの

・中小企業者でない

・貸付金の額が50万円未満の場合

・貸付金の額が共済契約者の月間総取引額の20%未満

の場合

・共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じていいるとき

・共済契約者がすでに貸付を受けた共済金の償還を怠っているとき

・倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき

・上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき

 

■特別決議

特 別決議は、会社法309条2項各号で定められている決議内容の場合に当てはまります。決議の要件は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半 数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定 款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。」と規定されています。

 

■特殊決議

特 殊の決議は、会社法309条3項各号および4項に規定される決議に関するもので、3項についての決議要件は、「議決権を行使することができる株主 の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合 にあっては、その割合)以上」とされ、4項については、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総 株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上」とされています。

 

■特別清算

解散して清算手続きに入った株式会社が、債務超過などで清算の遂行に著しい支障をきたす場合などに裁判所の監督下で清算業務を行う法的清算手続きのこと。債権者3分の2以上の賛成によって成立。